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関 係 法 規


 多くの医療専門学校で行われている違法授業(定員超過授業)に関する法令を数例示します。


< 医 療 六 法 >

◎柔道整復師学校養成施設指定規則
(指定基準)第二条第一項第八号
 一学級の生徒の定員は三十人以下であること。

◎あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則
(認定基準)第二条第一項第八号
 一学級の生徒の定員は三十人以下(盲学校にあっては、十五人以下)であること。

◎理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則
(理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)第二条第一項第六号
 一学級の定員は、四十人以下であること。
(作業療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)第三条第二項第四号
 前条第一項第六号から第十二号まで及び第二項第二号並びに前項第四号に該当するものであること。
 ※ 一学級の定員については、理学療法士の第二条第一項第六号と同じであるということ。

◎看護師等養成所の運営に関する指導要領について
 第六条第二項第一号
 同時に授業を行う学生の数は原則として四十人以下とすること。
 ただし以下の場合についてはこの限りでない。
 ア 看護師養成所の基礎分野、准看護師養成所の基礎科目であって、教育効果を十分に挙げられる場合
 イ 二年過程(通信制)の面接授業等であって、教育効果を十分に挙げられる場合


※もし、これらの法令に疑問のある方がいましたら、自分の目で確認してください。
  下記の法規書に記してあります。

「 医療六法 」 医療法制研究会編集 中央法規出版株式会社発行


 < 厚生労働省の住所及び連絡先 >
 (医療専門学校の担当課は医政局医事課です)

  〒100−8916
  東京都千代田区霞が関1−2−2
  中央合同庁舎第5号館
  厚生労働省 医政局医事課
  TEL03−5253−1111(代表)(平日18時まで)

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